一般社団法人マンガ技術研究会 会員規則
(会員の定義)
第1条 一般社団法人マンガ技術研究会(以下、当会という)の目的及び活動趣旨に賛同して、本会員制度への入会を申し込み、代表理事より入会を承認された個人を会員(以下、会員という)とする。
(会員の種類)
第2条 会員には以下の種類があり、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
正会員:当会の目的及び活動趣旨に賛同し、当会の運営に積極的に協力する個人をもって正会員とする。ただし、正会員となるためには代表理事による承認に加え、社員の過半数による承認が必要となる。
一般会員:当会の目的及び活動趣旨に賛同し、当会の運営に協力する個人とする。一般会員は3つの会員種別があり、入会時の審査により決定する。
(1)A会員 漫画を主な収入源としている会員
(2)B会員 漫画以外を主な収入源とする漫画制作に関わる会員
(3)C会員 編集者など漫画ビジネスに関わる会員
名誉会員:当会の目的及び活動趣旨に賛同し、また、高度な専門性により当会の運営に寄与すると考えられる個人とする。ただし、正会員の推薦を受けた本人が承諾し、代表理事による承認が必要となる。
(会費)
第3条 会費は月会費とし、理事会において定める会費を支払わなければならない。ただし、名誉会員はこの義務を負わない。
(1)正会員の月会費は、2000円とする。
(2)一般会員の月会費は、2000円とする。
2 会費は当会指定による方法により支払うこととする。
3 入会が承認された会員が既に納めた会費については、理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
4 一般会員において、当会の運営に寄与すると認められる会員に関しては、理事会の承認を経て、会費を個別に設定する。
(禁止事項)
第4条 会員は理事会の承諾なしに、当会の活動を通じて知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。運営上、必要な宣伝行為等に関しては理事会の承諾を得なければならない。
2.当会の承諾なしに、当会の名称、略称、ロゴなどを使用して印刷物の出版、団体の結成などの活動をすること。
3.当会の目的及び活動趣旨に反し、著しく非協力的な態度を取ること、又は当会会員の活動を阻害すること。
4.反社会的勢力に属すること、又は関与すること。
5.その他、当会の名誉を傷つけ、信用を失墜させる行動を取ること。
6.会員間での宗教、ネットワークビジネスなどに類する勧誘活動。
(任意退会)
第5条 退会を希望する会員は、退会のための所定の手続きを行い、退会できる。退会手続きは、いかなる場合(引っ越し、転勤、入院含む)も退会を希望する当月の27日の日までに行うものとし、その場合、退会希望月の末日をもって退会となる。
(会員の資格喪失)
第6条 会員は次の事由により、その資格を失い、退会する。
(1)所定の退会手続きを完了したとき
(2)会費の納入が理由なく10日滞ったとき
(3)死亡したとき、もしくは失踪宣告を受けたとき
(4)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(5)除名されたとき
(除名)
第7条 会員が次の各項の一つに該当するときは、理事会の決議をもってこれを除名することができる。
(1)第4条に定める禁止事項に違反したとき
(2)その他除名すべき正当な理由があるとき
(本規則の改廃)
第8条 本規則の改廃は、理事会の決議によるものとする。
2.この規則の改廃の効力は、理事会の決議によって改廃があった後、当会の各会員に対して、この規則の改廃に関する通知が電磁的方法又は書面にて送達されたとみなされる日に発生する。
附則
この規則は2020年5月1日から施行する。
利用規約改定日:2021年1月20日(第4条の項目追加)
2021年6月2日(第5条の文言を修正)